(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十四號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條ノ二第一項中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第八條中「三十四人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第九條中「二百八十三人」ヲ「專任二百三十二人」ニ改ム
第十條中「九十二人」ヲ「七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十四号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条ノ二第一項中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第八条中「三十四人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第九条中「二百八十三人」ヲ「専任二百三十二人」ニ改ム
第十条中「九十二人」ヲ「七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス