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法令データベース
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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治39年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第七十五號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條中「三十人」ヲ「三十九人」ニ改ム
第九條中「二百四十三人」ヲ「二百七十二人」ニ改ム
第十條中「七十七人」ヲ「九十三人」ニ改ム
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第七十五号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条中「三十人」ヲ「三十九人」ニ改ム
第九条中「二百四十三人」ヲ「二百七十二人」ニ改ム
第十条中「七十七人」ヲ「九十三人」ニ改ム
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