(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治39年4月15日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第七十五號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條中「三十人」ヲ「三十九人」ニ改ム
第九條中「二百四十三人」ヲ「二百七十二人」ニ改ム
第十條中「七十七人」ヲ「九十三人」ニ改ム
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第七十五号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条中「三十人」ヲ「三十九人」ニ改ム
第九条中「二百四十三人」ヲ「二百七十二人」ニ改ム
第十条中「七十七人」ヲ「九十三人」ニ改ム