(逓信省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百一號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條中「北海道官設鐵道」ヲ削ル
第二條中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
第八條中「三十二人」ヲ「三十人」ニ改ム
第九條中「二百二十一人」ヲ「二百四十三人」ニ改ム
第十條中「七十五人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百一号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条中「北海道官設鉄道」ヲ削ル
第二条中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
第八条中「三十二人」ヲ「三十人」ニ改ム
第九条中「二百二十一人」ヲ「二百四十三人」ニ改ム
第十条中「七十五人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス