日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 武富時敏
勅令第二百四十三號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第九條中「百七十人」ヲ「百六十七人」ニ改ム
第十條中「六十八人」ヲ「六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 武富時敏
勅令第二百四十三号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第九条中「百七十人」ヲ「百六十七人」ニ改ム
第十条中「六十八人」ヲ「六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革