(逓信省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治34年5月11日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 原敬
勅令第百號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條ノ二 遞信省ニ鐵道事務官專任二人及鐵道書記專任三人ヲ置キ鐵道局ニ屬セシム
鐵道事務官ハ奏任トス鐵道營業ノ監視ニ關スル事務ヲ掌ル
鐵道書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鐵道營業ノ監視ニ關スル事務ニ從事ス
第八條中「二十七人」ヲ「三十四人」ニ改ム
第九條中「二百六十九人」ヲ「二百八十三人」ニ改ム
第十條中「七十二人」ヲ「九十二人」ニ改ム
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 原敬
勅令第百号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条ノ二 逓信省ニ鉄道事務官専任二人及鉄道書記専任三人ヲ置キ鉄道局ニ属セシム
鉄道事務官ハ奏任トス鉄道営業ノ監視ニ関スル事務ヲ掌ル
鉄道書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鉄道営業ノ監視ニ関スル事務ニ従事ス
第八条中「二十七人」ヲ「三十四人」ニ改ム
第九条中「二百六十九人」ヲ「二百八十三人」ニ改ム
第十条中「七十二人」ヲ「九十二人」ニ改ム