(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 大正10年7月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十五日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百四十二號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ定ムルモノノ外從事員ノ養成保健及遞信博物館ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條中「十三人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七條中「六人」ヲ「九人」ニ、「通信ニ關スル各局課ノ事務ヲ掌ル」ヲ「事務ヲ分掌ス」ニ改ム
第八條中「四十八人」ヲ「六十人」ニ、「四人以內ヲ勅任トス」ヲ「五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第九條中「百九十人」ヲ「二百人」ニ改ム
第十條中「七十一人」ヲ「八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十五日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百四十二号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ定ムルモノノ外従事員ノ養成保健及逓信博物館ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条中「十三人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七条中「六人」ヲ「九人」ニ、「通信ニ関スル各局課ノ事務ヲ掌ル」ヲ「事務ヲ分掌ス」ニ改ム
第八条中「四十八人」ヲ「六十人」ニ、「四人以内ヲ勅任トス」ヲ「五人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
第九条中「百九十人」ヲ「二百人」ニ改ム
第十条中「七十一人」ヲ「八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス