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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第十三號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
遞信大臣ハ遞信局及郵便局ニ於テ掌ル簡易生命保險及郵便年金ニ關スル事務ヲ管理ス
第一條ノ二中「從事員ノ養成保健及」ヲ削ル
第二條中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第三條中「電務局」ノ次ニ「管理局」ヲ加フ
第四條ノ三ヲ第四條ノ四トス
第四條ノ三
管理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
簡易生命保險ニ關スル事項
二
郵便年金ニ關スル事項
三
從事員ノ保健及養成ニ關スル事項
第七條中「遞信省事務官專任四十七人」ヲ「遞信省事務官專任四十九人」ニ改ム
第九條中「專任四百四十三人」ヲ「專任五百四十六人」ニ改ム
第十條中「專任技手百九十八人」ヲ「專任技手二百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第十三号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
逓信大臣ハ逓信局及郵便局ニ於テ掌ル簡易生命保険及郵便年金ニ関スル事務ヲ管理ス
第一条ノ二中「従事員ノ養成保健及」ヲ削ル
第二条中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第三条中「電務局」ノ次ニ「管理局」ヲ加フ
第四条ノ三ヲ第四条ノ四トス
第四条ノ三
管理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
簡易生命保険ニ関スル事項
二
郵便年金ニ関スル事項
三
従事員ノ保健及養成ニ関スル事項
第七条中「逓信省事務官専任四十七人」ヲ「逓信省事務官専任四十九人」ニ改ム
第九条中「専任四百四十三人」ヲ「専任五百四十六人」ニ改ム
第十条中「専任技手百九十八人」ヲ「専任技手二百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革