日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
逓信省官制
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 明治30年8月18日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年7月6日 勅令第136号
全改:
明治31年10月22日 勅令第295号
全改:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百六十七號
遞信省官制
第一條
遞信大臣ハ官設鐵道、郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信、電話及航路標識ヲ管理シ私設鐵道、電氣、造船、水陸運輸ニ關スル事業及航路、船舶、海員ヲ監督ス
第二條
遞信省專任參事官ハ四人專任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
第三條
遞信省ニ左ノ五局ヲ置ク
鐵道局
郵務局
電務局
管船局
監査局
第四條
鐵道局長、郵務局長、電務局長、管船局長及監査局長ハ勅任トス
第五條
鐵道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
鐵道ノ監督ニ關スル事項
二
私設鐵道ノ免許ニ關スル事項
第六條
郵務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
郵便、小包郵便、郵便爲替及郵便貯金ニ關スル事項
二
陸運事業ノ監督ニ關スル事項
第七條
電務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
電信、電話ニ關スル事項
二
電氣事業ノ監督ニ關スル事項
第八條
管船局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
航路標識ニ關スル事項
二
航路、船舶、海員、水運及保護海事會社ノ監督ニ關スル事項
第九條
監査局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省所管ノ一般及特別會計ノ監査ニ關スル事項
二
本省所管ノ經費及諸收入ノ豫算決算竝會計ニ關スル事項
三
本省所管ノ官有財產及物品ニ關スル事項
四
電信用品作業ニ關スル事項
五
燈臺用品作業ニ關スル事項
第十條
遞信省ニ專任技監二人ヲ置ク鐵道局及管船局ニ屬シ技術官ヲ指揮監督シ其ノ事業ヲ掌理ス
第十一條
遞信省ニ專任遞信事務官六人ヲ置ク奏任トス各局ニ屬シ其ノ事務ヲ分掌ス
第十二條
遞信省ニ專任技師二十人ヲ置ク
第十三條
遞信省屬ハ三百三十人ヲ以テ定員トス
第十四條
遞信省ニ專任技手七十六人ヲ置ク
朕逓信省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百六十七号
逓信省官制
第一条
逓信大臣ハ官設鉄道、郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、電信、電話及航路標識ヲ管理シ私設鉄道、電気、造船、水陸運輸ニ関スル事業及航路、船舶、海員ヲ監督ス
第二条
逓信省専任参事官ハ四人専任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
第三条
逓信省ニ左ノ五局ヲ置ク
鉄道局
郵務局
電務局
管船局
監査局
第四条
鉄道局長、郵務局長、電務局長、管船局長及監査局長ハ勅任トス
第五条
鉄道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
鉄道ノ監督ニ関スル事項
二
私設鉄道ノ免許ニ関スル事項
第六条
郵務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
郵便、小包郵便、郵便為替及郵便貯金ニ関スル事項
二
陸運事業ノ監督ニ関スル事項
第七条
電務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
電信、電話ニ関スル事項
二
電気事業ノ監督ニ関スル事項
第八条
管船局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
航路標識ニ関スル事項
二
航路、船舶、海員、水運及保護海事会社ノ監督ニ関スル事項
第九条
監査局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省所管ノ一般及特別会計ノ監査ニ関スル事項
二
本省所管ノ経費及諸収入ノ予算決算並会計ニ関スル事項
三
本省所管ノ官有財産及物品ニ関スル事項
四
電信用品作業ニ関スル事項
五
灯台用品作業ニ関スル事項
第十条
逓信省ニ専任技監二人ヲ置ク鉄道局及管船局ニ属シ技術官ヲ指揮監督シ其ノ事業ヲ掌理ス
第十一条
逓信省ニ専任逓信事務官六人ヲ置ク奏任トス各局ニ属シ其ノ事務ヲ分掌ス
第十二条
逓信省ニ専任技師二十人ヲ置ク
第十三条
逓信省属ハ三百三十人ヲ以テ定員トス
第十四条
逓信省ニ専任技手七十六人ヲ置ク
本文
詳細・沿革