日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 明治42年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百九十四號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條中「郵便爲替、郵便貯金、」ヲ削リ「航路標識ヲ管理シ」ノ下ニ「發電水力ニ關スル事務ヲ掌リ」ヲ加フ
第三條中「通信局」ノ次ニ「電氣局」ヲ加フ
「第五條」ヲ「第四條」ニ改メ同條第一號中「郵便爲替、郵便貯金、」及同第二號中「及電氣」ヲ削ル
第五條
電氣局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
電氣ノ取締ニ關スル事項
二
電氣測定器ノ檢定ニ關スル事項
三
發電水力ニ關スル事項
電氣局ニ電氣試驗所ヲ置キ電氣試驗ニ關スル事項ヲ掌ラシム
電氣試驗所長ハ遞信技師ヲ以テ之ニ充ツ
第七條ノ二第一項中「通信局」ヲ「電氣局」ニ改メ第二項中「電氣事業監督」ヲ「電氣事業」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百九十四号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条中「郵便為替、郵便貯金、」ヲ削リ「航路標識ヲ管理シ」ノ下ニ「発電水力ニ関スル事務ヲ掌リ」ヲ加フ
第三条中「通信局」ノ次ニ「電気局」ヲ加フ
「第五条」ヲ「第四条」ニ改メ同条第一号中「郵便為替、郵便貯金、」及同第二号中「及電気」ヲ削ル
第五条
電気局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
電気ノ取締ニ関スル事項
二
電気測定器ノ検定ニ関スル事項
三
発電水力ニ関スル事項
電気局ニ電気試験所ヲ置キ電気試験ニ関スル事項ヲ掌ラシム
電気試験所長ハ逓信技師ヲ以テ之ニ充ツ
第七条ノ二第一項中「通信局」ヲ「電気局」ニ改メ第二項中「電気事業監督」ヲ「電気事業」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革