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(逓信省官制第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 大正12年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十六號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第九條中「二百三十人」ヲ「二百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十六号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第九条中「二百三十人」ヲ「二百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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