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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第百五十二號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「發電水力ニ關スル事務ヲ掌リ電氣、」ヲ削ル
第二條中「書記官ハ二十人」ヲ「書記官ハ十七人」ニ改ム
第三條中「電氣局」ヲ削ル
第五條ヲ削リ第四條ノ四ヲ第五條トス
第七條中「事務官專任五十一人」ヲ「事務官專任四十三人」ニ改ム
第八條中「技師八十五人」ヲ「技師六十一人」ニ、「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任六百三十二人」ヲ「屬ハ專任五百六十四人」ニ改ム
第十條中「技手二百八十三人」ヲ「技手二百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第百五十二号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「発電水力ニ関スル事務ヲ掌リ電気、」ヲ削ル
第二条中「書記官ハ二十人」ヲ「書記官ハ十七人」ニ改ム
第三条中「電気局」ヲ削ル
第五条ヲ削リ第四条ノ四ヲ第五条トス
第七条中「事務官専任五十一人」ヲ「事務官専任四十三人」ニ改ム
第八条中「技師八十五人」ヲ「技師六十一人」ニ、「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任六百三十二人」ヲ「属ハ専任五百六十四人」ニ改ム
第十条中「技手二百八十三人」ヲ「技手二百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革