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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十七號
公布年月日: 昭和12年10月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第六百十七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條第一項中「事務官專任四十五人」ヲ「事務官專任四十七人」ニ改ム
第八條中「技師七十五人」ヲ「技師七十六人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任四百二十一人」ヲ「屬ハ專任四百四十三人」ニ改ム
第十條中「技手百九十一人」ヲ「技手百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第六百十七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条第一項中「事務官専任四十五人」ヲ「事務官専任四十七人」ニ改ム
第八条中「技師七十五人」ヲ「技師七十六人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任四百二十一人」ヲ「属ハ専任四百四十三人」ニ改ム
第十条中「技手百九十一人」ヲ「技手百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革