(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 大正14年5月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第百八十三號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
遞信大臣ハ日本無線電信株式會社ニ關スル事項ヲ管理ス
第二條中「書記官ハ十九人」ヲ「書記官ハ十八人」ニ改ム
第三條中「通信局」ヲ
郵務局
電務局
工務局
ニ改ム
第四條 郵務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及小包郵便ニ關スル事項
二 陸運事業ノ監督ニ關スル事項
第四條ノ二 電務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 電信ニ關スル事項
二 電話ニ關スル事項
三 日本無線電信株式會社ニ關スル事項
第四條ノ三 工務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 電信ノ建設及保存ノ工事ニ關スル事項
二 電話ノ建設及保存ノ工事ニ關スル事項
第八條中「技師五十人」ヲ「技師五十一人」ニ、「內五人」ヲ「內四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第百八十三号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
逓信大臣ハ日本無線電信株式会社ニ関スル事項ヲ管理ス
第二条中「書記官ハ十九人」ヲ「書記官ハ十八人」ニ改ム
第三条中「通信局」ヲ
郵務局
電務局
工務局
ニ改ム
第四条 郵務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及小包郵便ニ関スル事項
二 陸運事業ノ監督ニ関スル事項
第四条ノ二 電務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 電信ニ関スル事項
二 電話ニ関スル事項
三 日本無線電信株式会社ニ関スル事項
第四条ノ三 工務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 電信ノ建設及保存ノ工事ニ関スル事項
二 電話ノ建設及保存ノ工事ニ関スル事項
第八条中「技師五十人」ヲ「技師五十一人」ニ、「内五人」ヲ「内四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス