(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 大正11年7月31日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十五號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第八條中「六十人」ヲ「六十一人」ニ改ム
第九條中「二百人」ヲ「二百三十人」ニ改ム
第十條中「八十四人」ヲ「八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十五号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第八条中「六十人」ヲ「六十一人」ニ改ム
第九条中「二百人」ヲ「二百三十人」ニ改ム
第十条中「八十四人」ヲ「八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス