(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第八十八號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條ノ二中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第八條中「三十四人」ヲ「五十一人」ニ、「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第九條中「二百六十四人」ヲ「二百六人」ニ改ム
第十條中「八十八人」ヲ「七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第八十八号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条ノ二中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第八条中「三十四人」ヲ「五十一人」ニ、「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第九条中「二百六十四人」ヲ「二百六人」ニ改ム
第十条中「八十八人」ヲ「七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス