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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第五條第二項及第三項ヲ削ル
第六條ノ二
遞信省ニ專任遞信監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス
遞信監察官ハ大臣官房ニ屬シ遞信監察ノ事務ヲ掌ル
第八條中「五十二人」ヲ「四十人」ニ改ム
第九條中「百六十五人」ヲ「百六十七人」ニ改ム
第十條中「七十六人」ヲ「六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第五条第二項及第三項ヲ削ル
第六条ノ二
逓信省ニ専任逓信監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス
逓信監察官ハ大臣官房ニ属シ逓信監察ノ事務ヲ掌ル
第八条中「五十二人」ヲ「四十人」ニ改ム
第九条中「百六十五人」ヲ「百六十七人」ニ改ム
第十条中「七十六人」ヲ「六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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