(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第八條中「技師五十九人」ヲ「技師六十二人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任二百八十三人」ヲ「屬ハ專任二百八十五人」ニ改ム
第十條中「技手百九人」ヲ「技手百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第八条中「技師五十九人」ヲ「技師六十二人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任二百八十三人」ヲ「属ハ専任二百八十五人」ニ改ム
第十条中「技手百九人」ヲ「技手百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス