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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 大正15年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第百八十六號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條中「遞信省事務官專任七人」ヲ「遞信省事務官專任八人」ニ改ム
第七條ノ二中「航空官專任七人」ヲ「航空官專任九人」ニ改ム
第九條中「遞信省屬ハ專任百五十九人」ヲ「遞信省屬ハ專任百六十四人」ニ改ム
第十條中「技手六十七人」ヲ「技手七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第百八十六号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条中「逓信省事務官専任七人」ヲ「逓信省事務官専任八人」ニ改ム
第七条ノ二中「航空官専任七人」ヲ「航空官専任九人」ニ改ム
第九条中「逓信省属ハ専任百五十九人」ヲ「逓信省属ハ専任百六十四人」ニ改ム
第十条中「技手六十七人」ヲ「技手七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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