(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和5年8月23日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
遞信大臣 小泉又次郞
勅令第百五十一號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ四第一項中「遞信監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス」ヲ「遞信監察官一人ヲ置ク勅任又ハ奏任トス」ニ改ム
第八條中「技師五十九人」ヲ「技師六十一人」ニ改ム
第九條中「遞信省屬ハ專任三百五人」ヲ「遞信省屬ハ專任三百三人」ニ改ム
第十條中「技手百十四人」ヲ「技手百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
逓信大臣 小泉又次郎
勅令第百五十一号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ四第一項中「逓信監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス」ヲ「逓信監察官一人ヲ置ク勅任又ハ奏任トス」ニ改ム
第八条中「技師五十九人」ヲ「技師六十一人」ニ改ム
第九条中「逓信省属ハ専任三百五人」ヲ「逓信省属ハ専任三百三人」ニ改ム
第十条中「技手百十四人」ヲ「技手百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス