(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十二號
公布年月日: 昭和14年11月2日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月一日
內閣總理大臣 阿部信行
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第七百五十二號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條中「事務官專任四十三人」ヲ「事務官專任四十八人」ニ改ム
第八條中「技師六十一人」ヲ「技師七十二人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任五百五十八人」ヲ「屬ハ專任五百九十四人」ニ改ム
第十條中「技手二百三十七人」ヲ「技手二百七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第八條ノ改正規定ニ拘ラズ專任技師ハ七十一人ヲ以テ定員トシ第十條ノ改正規定ニ拘ラズ專任技手ハ二百六十九人ヲ以テ定員トス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月一日
内閣総理大臣 阿部信行
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第七百五十二号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条中「事務官専任四十三人」ヲ「事務官専任四十八人」ニ改ム
第八条中「技師六十一人」ヲ「技師七十二人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任五百五十八人」ヲ「属ハ専任五百九十四人」ニ改ム
第十条中「技手二百三十七人」ヲ「技手二百七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第八条ノ改正規定ニ拘ラズ専任技師ハ七十一人ヲ以テ定員トシ第十条ノ改正規定ニ拘ラズ専任技手ハ二百六十九人ヲ以テ定員トス