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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和9年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第百七十六號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第八條中「技師六十二人」ヲ「技師六十七人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任二百八十五人」ヲ「屬ハ專任三百十八人」ニ改ム
第十條中「技手百十七人」ヲ「技手百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第百七十六号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第八条中「技師六十二人」ヲ「技師六十七人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任二百八十五人」ヲ「属ハ専任三百十八人」ニ改ム
第十条中「技手百十七人」ヲ「技手百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革