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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十九號
公布年月日: 大正10年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月二十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百七十九號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條中「水陸運輸ニ關スル事業及」ヲ「水陸及空中ノ運輸ニ關スル事業竝」ニ改ム
第六條中「水運及」ヲ「水運、空中運輸及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月二十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百七十九号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条中「水陸運輸ニ関スル事業及」ヲ「水陸及空中ノ運輸ニ関スル事業並」ニ改ム
第六条中「水運及」ヲ「水運、空中運輸及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革