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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十七號
公布年月日: 昭和18年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第六百二十七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「及所管行政ノ考査一般」ヲ「、所管行政ノ考査一般、郵便及電氣通信ノ檢閱竝ニ電波ノ監視」ニ改ム
第七條
遞信省ニ遞信省事務官專任四十四人ヲ置ク
遞信省事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條ノ二
遞信省ニ遞信省檢閱官專任十人ヲ置ク
遞信省檢閱官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ郵便若ハ電氣通信ノ檢閱又ハ電波ノ監視ニ關スルコトヲ掌ル
第八條
遞信省ニ遞信技師專任百十六人ヲ置ク
遞信技師ハ奏任トス但シ內六人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
遞信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九條
遞信屬ハ專任四百七十一人ヲ以テ定員トス
第九條ノ二
遞信省ニ遞信省檢閱官補專任五十三人ヲ置ク
遞信省檢閱官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ郵便若ハ電氣通信ノ檢閱又ハ電波ノ監視ニ關スルコトニ從事ス
第十條
遞信省ニ遞信技手專任三百三十一人ヲ置ク
遞信技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第六百二十七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「及所管行政ノ考査一般」ヲ「、所管行政ノ考査一般、郵便及電気通信ノ検閲並ニ電波ノ監視」ニ改ム
第七条
逓信省ニ逓信省事務官専任四十四人ヲ置ク
逓信省事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条ノ二
逓信省ニ逓信省検閲官専任十人ヲ置ク
逓信省検閲官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ関スルコトヲ掌ル
第八条
逓信省ニ逓信技師専任百十六人ヲ置ク
逓信技師ハ奏任トス但シ内六人ヲ勅任ト為スコトヲ得
逓信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九条
逓信属ハ専任四百七十一人ヲ以テ定員トス
第九条ノ二
逓信省ニ逓信省検閲官補専任五十三人ヲ置ク
逓信省検閲官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ関スルコトニ従事ス
第十条
逓信省ニ逓信技手専任三百三十一人ヲ置ク
逓信技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革