(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 大正5年7月10日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第百七十七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ三項ヲ加フ
管船局ニ船用品檢査所ヲ置キ船用品ノ檢査及試驗ニ關スル事項ヲ掌ラシム
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ船用品檢査所ノ支所ヲ置キ船用品檢査所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
船用品檢査所長及支所長ハ遞信技師ヲ以テ之ニ充ツ
第八條中「四十九人」ヲ「五十二人」ニ改ム
第九條中「百六十人」ヲ「百六十三人」ニ改ム
第十條中「六十二人」ヲ「七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第百七十七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ三項ヲ加フ
管船局ニ船用品検査所ヲ置キ船用品ノ検査及試験ニ関スル事項ヲ掌ラシム
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ船用品検査所ノ支所ヲ置キ船用品検査所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
船用品検査所長及支所長ハ逓信技師ヲ以テ之ニ充ツ
第八条中「四十九人」ヲ「五十二人」ニ改ム
第九条中「百六十人」ヲ「百六十三人」ニ改ム
第十条中「六十二人」ヲ「七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス