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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 昭和3年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 久原房之助
勅令第二百六十六號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條中「水陸運輸ニ關スル事業」ヲ「水運ニ關スル事業」ニ改ム
第四條中第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
一
郵便ニ關スル事項
二
小包郵便ニ關スル事項
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 久原房之助
勅令第二百六十六号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条中「水陸運輸ニ関スル事業」ヲ「水運ニ関スル事業」ニ改ム
第四条中第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム
一
郵便ニ関スル事項
二
小包郵便ニ関スル事項
本文
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