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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和13年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第五十四號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「及航空」ヲ削ル
第二條中「書記官ハ二十二人」ヲ「書記官ハ二十人」ニ改ム
第三條中「航空局」ヲ削ル
第六條ノ二及第六條ノ四ヲ削リ第六條ノ三ヲ第六條ノ二トシ第六條ノ五ヲ第六條ノ三トス
第七條第三項及第七條ノ三ヲ削ル
第八條中「技師七十六人」ヲ「技師七十八人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任五百四十六人」ヲ「屬ハ專任五百三十五人」ニ改ム
第十條中「技手二百二人」ヲ「技手百八十五人」ニ改ム
第十條ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第五十四号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「及航空」ヲ削ル
第二条中「書記官ハ二十二人」ヲ「書記官ハ二十人」ニ改ム
第三条中「航空局」ヲ削ル
第六条ノ二及第六条ノ四ヲ削リ第六条ノ三ヲ第六条ノ二トシ第六条ノ五ヲ第六条ノ三トス
第七条第三項及第七条ノ三ヲ削ル
第八条中「技師七十六人」ヲ「技師七十八人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任五百四十六人」ヲ「属ハ専任五百三十五人」ニ改ム
第十条中「技手二百二人」ヲ「技手百八十五人」ニ改ム
第十条ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革