(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 明治42年6月29日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十六號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第九條中「二百七十四人」ヲ「二百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十六号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第九条中「二百七十四人」ヲ「二百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス