(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治41年4月9日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 子爵 堀田正養
勅令第八十二號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第九條中「二百八十二人」ヲ「二百九十五人」ニ改ム
第十條中「百四人」ヲ「百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 子爵 堀田正養
勅令第八十二号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第九条中「二百八十二人」ヲ「二百九十五人」ニ改ム
第十条中「百四人」ヲ「百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス