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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千七十一號
公布年月日: 昭和16年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千七十一號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第四條ノ三ニ左ノ二項ヲ加フ
管理局ニ遞信官吏練習所ヲ置キ遞信官吏又ハ遞信官吏タルベキ者ノ養成ヲ掌ラシム
遞信官吏練習所長ハ遞信書記官ヲ以テ之ニ充ツ
第七條中「事務官專任五十四人」ヲ「事務官專任四十九人」ニ改ム
第七條ノ三
遞信省ニ遞信官吏練習所敎官專任三十人ヲ置ク十八人奏任十二人判任トス
遞信官吏練習所敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第八條中「技師七十九人」ヲ「技師七十三人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任五百六十四人」ヲ「屬ハ專任五百四十七人」ニ改ム
第十條中「技手二百二十三人」ヲ「技手二百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千七十一号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第四条ノ三ニ左ノ二項ヲ加フ
管理局ニ逓信官吏練習所ヲ置キ逓信官吏又ハ逓信官吏タルベキ者ノ養成ヲ掌ラシム
逓信官吏練習所長ハ逓信書記官ヲ以テ之ニ充ツ
第七条中「事務官専任五十四人」ヲ「事務官専任四十九人」ニ改ム
第七条ノ三
逓信省ニ逓信官吏練習所教官専任三十人ヲ置ク十八人奏任十二人判任トス
逓信官吏練習所教官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第八条中「技師七十九人」ヲ「技師七十三人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任五百六十四人」ヲ「属ハ専任五百四十七人」ニ改ム
第十条中「技手二百二十三人」ヲ「技手二百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革