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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和4年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 久原房之助
勅令第二百二十四號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ二ニ左ノ二項ヲ加フ
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ飛行場ヲ置キ航空機ノ發著ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條ノ四
遞信省ニ專任遞信監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス
遞信監察官ハ大臣官房ニ屬シ遞信監察ノ事務ヲ掌ル
第七條中「遞信省事務官專任九人」ヲ「遞信省事務官專任十二人」ニ改ム
第七條ノ二中「航空官專任九人」ヲ「航空官專任十二人」ニ改ム
第八條中「技師五十五人」ヲ「技師五十九人」ニ改ム
第九條中「遞信省屬ハ專任百八十三人」ヲ「遞信省屬ハ專任三百五人」ニ改ム
第十條中「技手八十九人」ヲ「技手百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 久原房之助
勅令第二百二十四号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ二ニ左ノ二項ヲ加フ
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ飛行場ヲ置キ航空機ノ発著ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第六条ノ四
逓信省ニ専任逓信監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス
逓信監察官ハ大臣官房ニ属シ逓信監察ノ事務ヲ掌ル
第七条中「逓信省事務官専任九人」ヲ「逓信省事務官専任十二人」ニ改ム
第七条ノ二中「航空官専任九人」ヲ「航空官専任十二人」ニ改ム
第八条中「技師五十五人」ヲ「技師五十九人」ニ改ム
第九条中「逓信省属ハ専任百八十三人」ヲ「逓信省属ハ専任三百五人」ニ改ム
第十条中「技手八十九人」ヲ「技手百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革