(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十三號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百五十三號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「十三人」ニ改ム
第七條中「遞信事務官」ヲ「遞信省事務官」ニ改ム
第八條中「四十三人」ヲ「四十八人」ニ改ム
第九條中「百七十七人」ヲ「百九十人」ニ改ム
第十條中「六十四人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ遞信事務官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令書ヲ用井ス遞信省事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百五十三号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「十三人」ニ改ム
第七条中「逓信事務官」ヲ「逓信省事務官」ニ改ム
第八条中「四十三人」ヲ「四十八人」ニ改ム
第九条中「百七十七人」ヲ「百九十人」ニ改ム
第十条中「六十四人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ逓信事務官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令書ヲ用井ス逓信省事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス