(逓信省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第百二十一號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條中「水陸及空中ノ運輸ニ關スル事業竝」ヲ「水陸運輸ニ關スル事業及」ニ改ム
第六條中「、空中運輸」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第百二十一号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条中「水陸及空中ノ運輸ニ関スル事業並」ヲ「水陸運輸ニ関スル事業及」ニ改ム
第六条中「、空中運輸」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス