(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百七十五號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條中「事務官專任五十三人」ヲ「專務官專任五十五人」ニ改ム
第八條中「技師七十七人」ヲ「技師七十八人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任六百十六人」ヲ「屬ハ專任六百二十六人」ニ改ム
第十條中「技手二百三十三人」ヲ「技手二百五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百七十五号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条中「事務官専任五十三人」ヲ「専務官専任五十五人」ニ改ム
第八条中「技師七十七人」ヲ「技師七十八人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任六百十六人」ヲ「属ハ専任六百二十六人」ニ改ム
第十条中「技手二百三十三人」ヲ「技手二百五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス