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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 大正9年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第二百九十二號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第二條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第二百九十二号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第二条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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