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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 元田肇
勅令第二百七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第三條中「經理局」ヲ削ル
第六條ノ二及第七條ノ二ヲ削ル
第八條中「五十一人」ヲ「四十七人」ニ改ム
第九條中「二百六人」ヲ「百七十人」ニ改ム
第十條中「七十六人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 元田肇
勅令第二百七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第三条中「経理局」ヲ削ル
第六条ノ二及第七条ノ二ヲ削ル
第八条中「五十一人」ヲ「四十七人」ニ改ム
第九条中「二百六人」ヲ「百七十人」ニ改ム
第十条中「七十六人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革