日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和14年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第四十八號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條中「事務官專任五十人」ヲ「事務官專任五十一人」ニ改ム
第八條中「技師八十四人」ヲ「技師八十五人」ニ改ム
第九條中「屬ハ專任六百二十一人」ヲ「屬ハ專任六百三十二人」ニ改ム
第十條中「技手二百四十八人」ヲ「技手二百八十三人」ニ改ム
第十條ノ二ヲ第十條ノ三トス
第十條ノ二
遞信省ニ遞信手ヲ置ク
遞信手ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
前二項ニ規定スルモノノ外遞信手ニ關スル規程ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第四十八号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条中「事務官専任五十人」ヲ「事務官専任五十一人」ニ改ム
第八条中「技師八十四人」ヲ「技師八十五人」ニ改ム
第九条中「属ハ専任六百二十一人」ヲ「属ハ専任六百三十二人」ニ改ム
第十条中「技手二百四十八人」ヲ「技手二百八十三人」ニ改ム
第十条ノ二ヲ第十条ノ三トス
第十条ノ二
逓信省ニ逓信手ヲ置ク
逓信手ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
前二項ニ規定スルモノノ外逓信手ニ関スル規程ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革