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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 明治33年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百七十七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第二條中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條中「二十三人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九條中「二百五十人」ヲ「二百六十九人」ニ改ム
第十條中「五十七人」ヲ「七十二人」ニ改ム
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百七十七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第二条中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条中「二十三人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九条中「二百五十人」ヲ「二百六十九人」ニ改ム
第十条中「五十七人」ヲ「七十二人」ニ改ム
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