(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 明治33年5月16日
法令の形式: 勅令
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百七十七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第二條中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條中「二十三人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九條中「二百五十人」ヲ「二百六十九人」ニ改ム
第十條中「五十七人」ヲ「七十二人」ニ改ム
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百七十七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第二条中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条中「二十三人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九条中「二百五十人」ヲ「二百六十九人」ニ改ム
第十条中「五十七人」ヲ「七十二人」ニ改ム