(逓信省官制中改正航空局官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 大正13年11月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第二百六十七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條中「發電水力ニ關スル事務」ヲ「發電水力及航空ニ關スル事務」ニ改ム
第二條 遞信省專任書記官ハ十九人ヲ以テ定員トス
第三條中「管船局」ノ次ニ「航空局」ヲ加フ
第六條ノ三ヲ削リ第六條ノ二ヲ第六條ノ三トス
第六條ノ二 航空局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 航空ノ取締ニ關スル事項
二 航空ニ關スル事業ノ保護、奬勵及監督ニ關スル事項
三 航空ニ伴フ施設ニ關スル事項
第七條第一項中「遞信省事務官專任九人」ヲ「遞信省事務官專任七人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ職員ノ外航空局ノ事務ニ從事セシムル爲遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ遞信省事務官ヲ命スルコトヲ得
第七條ノ二 遞信省ニ航空官專任七人ヲ置ク
航空官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第八條中「技師六十一人」ヲ「技師五十人」ニ改ム
第九條中「遞信省屬ハ專任二百十六人」ヲ「遞信省屬ハ專任百五十九人」ニ改ム
第十條中「技手八十六人」ヲ「技手六十七人」ニ改ム
第十條ノ二 遞信大臣ハ航空ニ關スル事務ニ關シ必要ニ應シ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ其ノ管理ニ屬スル人馬、艦船、航空機、器材等ノ使用ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
遞信省參事官ハ各省官制通則第十四條ノ規定ニ拘ラス之ヲ置カス
航空局官制ハ之ヲ廢止ス
航空局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ航空局書記官ハ遞信書記官ニ、航空官ハ航空官ニ、航空局屬ハ遞信屬ニ、航空局技手ハ遞信技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ航空局ノ航空官又ハ技手ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ航空官ハ航空官ニ、航空局技手ハ遞信技手ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第二百六十七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条中「発電水力ニ関スル事務」ヲ「発電水力及航空ニ関スル事務」ニ改ム
第二条 逓信省専任書記官ハ十九人ヲ以テ定員トス
第三条中「管船局」ノ次ニ「航空局」ヲ加フ
第六条ノ三ヲ削リ第六条ノ二ヲ第六条ノ三トス
第六条ノ二 航空局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 航空ノ取締ニ関スル事項
二 航空ニ関スル事業ノ保護、奨励及監督ニ関スル事項
三 航空ニ伴フ施設ニ関スル事項
第七条第一項中「逓信省事務官専任九人」ヲ「逓信省事務官専任七人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ職員ノ外航空局ノ事務ニ従事セシムル為逓信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ逓信省事務官ヲ命スルコトヲ得
第七条ノ二 逓信省ニ航空官専任七人ヲ置ク
航空官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第八条中「技師六十一人」ヲ「技師五十人」ニ改ム
第九条中「逓信省属ハ専任二百十六人」ヲ「逓信省属ハ専任百五十九人」ニ改ム
第十条中「技手八十六人」ヲ「技手六十七人」ニ改ム
第十条ノ二 逓信大臣ハ航空ニ関スル事務ニ関シ必要ニ応シ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ其ノ管理ニ属スル人馬、艦船、航空機、器材等ノ使用ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
逓信省参事官ハ各省官制通則第十四条ノ規定ニ拘ラス之ヲ置カス
航空局官制ハ之ヲ廃止ス
航空局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ航空局書記官ハ逓信書記官ニ、航空官ハ航空官ニ、航空局属ハ逓信属ニ、航空局技手ハ逓信技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ航空局ノ航空官又ハ技手ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ航空官ハ航空官ニ、航空局技手ハ逓信技手ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得