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法令データベース
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(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第七條ノ三
遞信省ニ電氣事務官專任二人ヲ置キ通信局ニ屬セシム
電氣事務官ハ奏任トス電氣事業監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條中「三十九人」ヲ「四十五人」ニ改ム
第九條中「二百七十二人」ヲ「二百八十二人」ニ改ム
第十條中「九十三人」ヲ「百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第七条ノ三
逓信省ニ電気事務官専任二人ヲ置キ通信局ニ属セシム
電気事務官ハ奏任トス電気事業監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条中「三十九人」ヲ「四十五人」ニ改ム
第九条中「二百七十二人」ヲ「二百八十二人」ニ改ム
第十条中「九十三人」ヲ「百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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