石炭鉱業の合理化に伴い発生する炭鉱離職者に対して、炭鉱離職者臨時措置法に基づき、求職手帳の発給や就職指導、就職促進手当の支給など、再就職促進と生活安定のための施策を実施してきた。同法の廃止期限は昭和57年3月末だが、石炭鉱業審議会の答申でも離職者対策の継続が必要とされ、今後も合理化による離職者発生が予想される。そのため、石炭鉱業の合理化に関する他の施策との関連も考慮し、法律の廃止期限を5年間延長して昭和62年3月31日とすることを提案するものである。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号