炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の合理化に伴い発生する炭鉱離職者に対して、炭鉱離職者臨時措置法に基づき、求職手帳の発給や就職指導、就職促進手当の支給など、再就職促進と生活安定のための施策を実施してきた。同法の廃止期限は昭和57年3月末だが、石炭鉱業審議会の答申でも離職者対策の継続が必要とされ、今後も合理化による離職者発生が予想される。そのため、石炭鉱業の合理化に関する他の施策との関連も考慮し、法律の廃止期限を5年間延長して昭和62年3月31日とすることを提案するものである。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号

審議経過

第96回国会

参議院
(昭和57年2月16日)
衆議院
(昭和57年2月23日)
(昭和57年2月25日)
(昭和57年2月26日)
(昭和57年3月11日)
(昭和57年3月12日)
参議院
(昭和57年3月23日)
(昭和57年3月25日)
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十八号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
通商産業大臣 安倍晋太郎
労働大臣 初村滝一郎
内閣総理大臣 鈴木善幸