石炭鉱業の合理化に伴う炭鉱離職者の援護対策について、石炭鉱業審議会の答申を踏まえ、離職者対策を拡充する必要がある。主な改正点は、独立して事業を行う炭鉱離職者への援護措置の拡充として、自営支度金の支給や借入金の債務保証を新設すること、また法の廃止期限を昭和46年3月31日まで3年間延長することである。さらに就職促進手当の最高日額等を政令で定められるようにし、給付金の差し押さえ禁止等の保護措置を講じるものである。
参照した発言: 第55回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号