炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和44年5月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の合理化に伴う炭鉱離職者の再就職促進と生活安定のため、炭鉱離職者臨時措置法に基づき各種施策を推進してきた。石炭鉱業審議会の答申を受け、今後の事態に対処するため、炭鉱離職者求職手帳の発給要件を緩和し、離職者対策の実施期間を延長する必要があると判断。具体的には、昭和43年12月31日時点での在職者にも求職手帳を発給できるようにし、また法律の有効期間を昭和49年3月31日まで3年間延長することを提案するものである。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年2月25日)
参議院
(昭和44年3月17日)
衆議院
(昭和44年4月16日)
(昭和44年4月18日)
参議院
(昭和44年4月25日)
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年五月十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十五号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「又は」を削り、「経歴を有すること」を「経歴を有するか、又は昭和四十三年十二月三十一日において炭鉱労働者であり、かつ、昭和四十三年一月一日以降において当該離職の日まで一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有すること」に改める。
第十一条第一項に次のただし書を加える。
ただし、昭和四十四年四月一日以降において第九条の二第一項の規定により手帳が発給された場合において、当該手帳がその者の同項に規定する離職の日の翌日から起算して一年に満たない期間内にその効力を失うこととなるときは、その者に係る当該手帳及びその後に発給された手帳は、これらの手帳のうち最初に発給された手帳に係るその者の同項に規定する離職の日の翌日から起算して一年(その者が当該離職後炭鉱労働者として雇用された期間があるときは、その期間に相当する期間をこれに加えるものとする。)を経過した日にその効力を失う。
附則第十六条中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十四年一月一日からこの法律の施行の日の前日までに離職した炭鉱離職者であつて、第八条第一項の規定の改正により新たに同項、第九条第一項第一号又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当するに至つたものについては、第八条第二項本文(第九条第二項及び第九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
法務大臣 西郷吉之助
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 大平正芳
労働大臣 原健三郎
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作