石炭鉱業の合理化に伴う炭鉱離職者の再就職促進と生活安定のため、炭鉱離職者臨時措置法に基づき各種施策を推進してきた。石炭鉱業審議会の答申を受け、今後の事態に対処するため、炭鉱離職者求職手帳の発給要件を緩和し、離職者対策の実施期間を延長する必要があると判断。具体的には、昭和43年12月31日時点での在職者にも求職手帳を発給できるようにし、また法律の有効期間を昭和49年3月31日まで3年間延長することを提案するものである。
参照した発言: 第61回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号