石炭鉱業の合理化に伴う離職者の再就職促進と生活安定のため、炭鉱離職者求職手帳制度による就職促進手当支給等の施策を実施してきた。石炭鉱業審議会の答申を踏まえ、今後の事態に対処するため、炭鉱離職者求職手帳の発給要件を緩和し、新たに炭鉱労働者となった者にも発給対象を拡大する。また、移住資金の支給対象を拡大し、ビルド炭鉱への再就職を促進するため、炭鉱労働者として移住する場合も支給対象とする。さらに、雇用促進事業団の援護業務に関する制限条項を削除し、手帳発給者全てを対象とする。
参照した発言:
第53回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号