炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和62年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の合理化に伴う炭鉱離職者に対し、求職手帳の発給や就職指導、就職促進手当の支給など各種施策を実施してきたが、現行法の廃止期限が1987年3月末となっている。しかし、現在も炭鉱閉山により多数の離職者が発生しており、石炭鉱業審議会の第八次答申に基づく今後の石炭生産の段階的縮小過程でも離職者の発生が予想される。そのため、炭鉱離職者対策を継続して実施する必要があることから、法律の廃止期限を5年間延長し、1992年3月31日に改正しようとするものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年3月24日)
(昭和62年3月25日)
参議院
(昭和62年3月26日)
(昭和62年3月27日)
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
通商産業大臣 田村元
労働大臣 平井卓志
内閣総理大臣 中曽根康弘
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣 田村元
労働大臣 平井卓志
内閣総理大臣 中曽根康弘