石炭鉱業の合理化に伴う炭鉱離職者に対し、求職手帳の発給や就職指導、就職促進手当の支給など各種施策を実施してきたが、現行法の廃止期限が1987年3月末となっている。しかし、現在も炭鉱閉山により多数の離職者が発生しており、石炭鉱業審議会の第八次答申に基づく今後の石炭生産の段階的縮小過程でも離職者の発生が予想される。そのため、炭鉱離職者対策を継続して実施する必要があることから、法律の廃止期限を5年間延長し、1992年3月31日に改正しようとするものである。
参照した発言:
第108回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号