炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

炭鉱離職者臨時措置法に基づき、炭鉱離職者の職業・生活安定のための施策を実施してきた。昭和38年4月からは、炭鉱離職者求職手帳の発給と就職促進手当の支給制度を導入し、失業保険金支給終了後も含めて3年間、日額最高450円の手当を支給してきた。最近の炭鉱離職者の失業保険金の日額別分布状況や産炭地の再就職賃金等の状況を考慮し、手当日額の最高限度を450円から570円に引き上げるため、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月23日)
参議院
(昭和41年3月10日)
衆議院
(昭和41年3月16日)
(昭和41年3月18日)
(昭和41年3月23日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月25日)
参議院
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十九号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「四百五十円」を「五百七十円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額については、この法律による改正後の炭鉱離職者臨時措置法第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
労働大臣 小平久雄
内閣総理大臣 佐藤栄作