炭鉱離職者臨時措置法に基づき、炭鉱離職者の職業・生活安定のための施策を実施してきた。昭和38年4月からは、炭鉱離職者求職手帳の発給と就職促進手当の支給制度を導入し、失業保険金支給終了後も含めて3年間、日額最高450円の手当を支給してきた。最近の炭鉱離職者の失業保険金の日額別分布状況や産炭地の再就職賃金等の状況を考慮し、手当日額の最高限度を450円から570円に引き上げるため、本法改正を提案するものである。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号