炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和52年4月22日
法令の形式: 法律
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月二十二日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十四号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
通商産業大臣 田中龍夫
労働大臣 石田博英
内閣総理大臣 福田赳夫