炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和52年4月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の合理化に伴う炭鉱離職者に対して、炭鉱離職者臨時措置法に基づき、求職手帳の発給や就職指導、就職促進手当の支給など、再就職促進と生活安定のための施策を実施してきた。今後も合理化による離職者の発生が予想されることから、現行の対策を継続する必要がある。そのため、他の石炭鉱業合理化施策との関連も考慮し、同法の廃止期限を昭和52年3月31日から5年間延長し、昭和57年3月31日に改正しようとするものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月23日)
参議院
(昭和52年3月1日)
衆議院
(昭和52年3月14日)
(昭和52年3月24日)
(昭和52年3月30日)
(昭和52年4月7日)
参議院
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月14日)
(昭和52年4月16日)
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月二十二日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十四号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
通商産業大臣 田中龍夫
労働大臣 石田博英
内閣総理大臣 福田赳夫