石炭鉱業の合理化に伴う炭鉱離職者に対して、炭鉱離職者臨時措置法に基づき、求職手帳の発給や就職指導、就職促進手当の支給など、再就職促進と生活安定のための施策を実施してきた。今後も合理化による離職者の発生が予想されることから、現行の対策を継続する必要がある。そのため、他の石炭鉱業合理化施策との関連も考慮し、同法の廃止期限を昭和52年3月31日から5年間延長し、昭和57年3月31日に改正しようとするものである。
参照した発言: 第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号