炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和48年5月1日
法令の形式: 法律
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年五月一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十七号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「又は」を削り、「経歴を有すること」を「経歴を有するか、又は昭和四十六年七月一日以降において当該離職の日まで一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有すること」に改める。
第二十三条第一項中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行なう炭鉱離職者に対してその求職活動に要する費用(第二十五条第二項第一号の二及び第四十四条の二において「広域求職活動費」という。)を支給すること。
第二十五条第二項中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 広域求職活動費の支給基準及び支給方法
第四十四条の二中「移住資金」の下に「、広域求職活動費」を加える。
附則第十六条中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十七年七月一日からこの法律の施行の日の前日までに離職した炭鉱離職者であつて、第八条第一項の規定の改正により新たに同項、第九条第一項第一号又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当するに至つたものについては、第八条第二項本文(第九条第二項及び第九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣 愛知揆一
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 櫻内義雄
労働大臣 加藤常太郎
自治大臣 江崎真澄
内閣総理大臣 田中角榮
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年五月一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十七号
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「又は」を削り、「経歴を有すること」を「経歴を有するか、又は昭和四十六年七月一日以降において当該離職の日まで一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有すること」に改める。
第二十三条第一項中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行なう炭鉱離職者に対してその求職活動に要する費用(第二十五条第二項第一号の二及び第四十四条の二において「広域求職活動費」という。)を支給すること。
第二十五条第二項中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 広域求職活動費の支給基準及び支給方法
第四十四条の二中「移住資金」の下に「、広域求職活動費」を加える。
附則第十六条中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十七年七月一日からこの法律の施行の日の前日までに離職した炭鉱離職者であつて、第八条第一項の規定の改正により新たに同項、第九条第一項第一号又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当するに至つたものについては、第八条第二項本文(第九条第二項及び第九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣 愛知揆一
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 桜内義雄
労働大臣 加藤常太郎
自治大臣 江崎真澄
内閣総理大臣 田中角栄