石炭鉱業の合理化に伴う離職者に対し、炭鉱離職者臨時措置法に基づき求職手帳の発給や就職促進手当の支給など、再就職促進と生活安定のための施策を実施してきた。石炭鉱業審議会の答申を受け、石炭対策をより強力に推進するため、求職手帳発給要件の緩和、雇用促進事業団の援護業務拡充、離職者対策実施期間の延長を行う必要があり、本法律案を提案するに至った。
参照した発言: 第71回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号