(計画の作成)
第二十六条 労働大臣は、中高年齢の失業者その他就職が特に困難な失業者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。
三 国又は地方公共団体が実施する公共職業訓練以外の訓練で、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行なわれるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行なうものを含む。)
四 前各号に掲げるもののほか、労働省令で定めるもの
労働大臣は、前項の計画を作成しようとする場合には、中央職業安定審議会の意見を聞かなければならない。
(公共職業安定所長の指示)
第二十七条 公共職業安定所長は、労働省令で定める年齢以上の失業者その他就職が特に困難な労働省令で定める失業者で、就職の意欲、求職の内容、生活の状況等からみて前条第一項の計画に準拠した就職促進の措置を受ける必要があると認定したものに対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、期間を定めて就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。
公共職業安定所長は、前項の認定を受けた者が正当な理由がなく同項の指示に従わないと認めたとき、その他誠実かつ熱心に就職活動を行なつていないと認めたとき、又は同項の規定により指示した就職促進の措置を受けさせる必要がなくなつたと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。
公共職業安定所長は、第一項の認定をしようとするとき、又は前項の規定により第一項の認定を取り消そうとするときは、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定める基準及び手続によらなければならない。
公共職業安定所長は、第一項の指示を受けた者の就職促進の措置の効果を高めるために必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる。
(関係機関等の責務)
第二十八条 職業安定機関、地方公共団体及び雇用促進事業団は、前条第一項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。
前条第一項の指示を受けた者は、その就職促進の措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、すみやかに職業につくことに努めなければならない。
(手当の支給)
第二十九条 国及び都道府県は、第二十七条第一項の指示を受けて就職促進の措置を受ける失業者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手当を支給することができる。
(就職促進指導官)
就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、第二十七条第一項の指示を受けた者に対し、職業指導を行なうものとする。
前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、労働大臣が定める。
(施行規定)
第三十一条 第二十七条第一項の指示の手続及び第二十九条の手当の支給の基準に関し必要な事項は、労働省令で定める。