(誇大広告等の禁止)
第十四条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質、利用の制限、環境、交通の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(取引態様の明示)
第十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、自己がその相手方となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
(重要事項の説明等)
第十四条の三 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方又は依頼者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、少なくとも次の各号に掲げる事項について説明をしなければならない。この場合において、第一号から第四号までに掲げる事項についての説明は、これらの事項を記載した書面を交付してしなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 都市計画法(大正八年法律第三十六号)、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
八 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
(書面の交付)
第十四条の四 宅地建物取引業者は、みずから当事者として、若しくは当事者を代理して宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又はその媒介により宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約が成立したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面をその相手方又は依頼者(当事者を代理したときは、その相手方及び依頼者)に交付しなければならない。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2 宅地建物取引業者は、当事者を代理して宅地若しくは建物の貸借の契約を締結したとき、又はその媒介により宅地若しくは建物の貸借の契約が成立したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面をその相手方及び依頼者又は依頼者に交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
三 借貸以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的