(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
(金融先物取引法の一部改正)
第二条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)
第三条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
(食品衛生法の一部改正)
第四条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
(薬事法の一部改正)
第五条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項及び第二十四条第二項中「三年」を「六年」に改める。
(毒物及び劇物取締法の一部改正)
第六条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第七条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条の二を次のように改める。
(免許の有効期間)
第五十条の二 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。
(健康保険法の一部改正)
第八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条ノ三第四項中「三年」を「六年」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第九条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第十条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第十一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「一年以上七年以内」を「三年以上十年以内」に改める。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第十二条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「三年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に、「効力」を「その期間の経過によつて、その効力」に改める。
(鉱業法の一部改正)
第十三条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
(水洗炭業に関する法律の一部改正)
第十四条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項中「一年間」を「二年間」に改める。
(旅行業法の一部改正)
第十五条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第十六条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第三項中「三年」を「五年」に改める。